2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
もう時間だからやめますけれども、この法案についてはいろんな議論が続いてきましたけれども、七条の二、証人等買収については衆議院でも参議院でも全く議論をやっていない。(発言する者あり)ちゃんとした議論はやってない。だから、その段階で成立目指すというのはとんでもない話だと。十分な議論なんかできてないじゃない、これからやっていくんだよ。何言っているんですか。
もう時間だからやめますけれども、この法案についてはいろんな議論が続いてきましたけれども、七条の二、証人等買収については衆議院でも参議院でも全く議論をやっていない。(発言する者あり)ちゃんとした議論はやってない。だから、その段階で成立目指すというのはとんでもない話だと。十分な議論なんかできてないじゃない、これからやっていくんだよ。何言っているんですか。
○古川俊治君 今までは工夫をして適用されてきたということなんですけれども、今回明確に証人等買収罪ができたということですから、こちらの規定で処分が可能になる、より教唆に比べるとしっかりとした処分の範囲が広がったというふうに考えるんですけれども。 今回、実は新設の七条の二なんですが、金銭を供与する側、要するに買収する側のみが処罰対象になっているんですよね。
今回新設されるような証人等買収ということもこれ十分想定できる、当然、何らかの有益な情報を持っている人の口を封じようということは考えられるわけですから、こういうものに関しまして何か今まで事例がございましたでしょうか。
○政府参考人(林眞琴君) この証人等買収罪において、受供与者、いわゆるもらった側、この処罰対象としていないことでございますが、このような者をこの処罰対象とするかどうか、これは立法政策上の選択の問題であろうかと考えられます。
この点は弁護士の先生方が非常に懸念されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法七条の二にある証人等買収罪の濫用の危険に対する対応にも同じことが当てはまります。 さて、共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法三条一項三号により、共謀はすぐさま盗聴の対象となる可能性があります。
それから、併せて言えば、七条の二にある証人等買収罪についても、もっと慎重な規定の仕方が必要だというふうに申し上げました。 さらに、より日本の刑事政策的な課題として、死刑問題をどうするかということに正面から向き合わなければ日本に対する国際協力が得られない、重大犯罪においてね、凶悪犯罪、重大犯罪において日本に対する国際協力が得られないというおそれが非常に高いということも申し上げました。
他方で、現在、国際組織犯罪防止条約上重大な犯罪とされている罪につきましては、法務省におきまして改めて数えますと、本法案により新設することとしている証人等買収罪を除きまして六百七十六個でございます。
このような解釈に基づき、長期四年以上の懲役、禁錮等に当たる罪のうち、犯罪の主体、客体、行為の態様、犯罪が成立し得る状況、現実の犯罪情勢等に照らし、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるか否かという基準により選択をした結果、テロ等準備罪の対象犯罪は、本法案により新設することとしております証人等買収罪を除き二百七十七個になったものであります。
本案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪の新設、証人等買収罪の新設及び犯罪収益の前提犯罪の拡大等の措置を講じようとするものであります。
これについてはそれぞれ、共謀罪は新設、それ以外のものについては、証人等買収罪を新設する、組織犯罪処罰法の拡大、あるいは贈賄罪の国外犯処罰規定の整備というような形で対応しているということであります。
○林政府参考人 今回の証人等買収罪は、例えば偽証等をすることの報酬として金銭その他の利益を供与し、またはその申し込み、約束をした場合に成立するものでございます。
もう時間がありませんので少し質問を飛ばしますけれども、この証人等買収罪については、以前の予算委員会を聞いておりまして、例えば、弁護人が証人になろうとしている者にお茶を出したり飯を食わせたりすると、これは報酬とみなされて、弁護活動が萎縮するみたいな、極めて私はこれはためにする議論だと思いますけれども、最後にこれをお聞きしたいと思います。
最後に、テーマをかえて、証人等買収罪についてお聞きをしたいと思います。 今回の改正案の七条の二項に証人等買収罪が規定をされておりますけれども、ここは大臣に、証人等買収罪を創設される意義についてお答えいただきたいと思います。
その上で、今回は、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるか否かという基準により対象犯罪を選択いたしまして、今回の対象犯罪につきましては、今回の法案で新設されます証人等買収罪を除いて、二百七十七という個数の対象犯罪になったということでございます。
テロ等準備罪を新設したことのほか、マネーロンダリング罪の前提犯罪を拡大して犯罪収益規制を強化したこと、贈賄罪について国民の国外犯の処罰を可能としたこと、証人等買収罪の規定を新設したことなども、組織犯罪に対する有効な対応を可能にするものでしょう。 特に私が注目するのは、提案されている証人等買収罪です。
そういった意味で、条約締結のための国内担保法の整備ということで、テロ等準備罪の新設、これは今回の六条の二というところになるわけですけれども、それ以外にも証人等買収罪を新設したり、犯罪収益の前提犯罪の拡大などをされていくわけでありまして、こういったことを踏まえて、国際的な組織犯罪への対処能力を我が国にも、先ほど言った、ネットワークを享受し得る、国際的な地位を確保するということによってなされてくる大きな
次に、本条約第二十三条は司法妨害行為の犯罪化を義務づけておりますところ、現行法では担保されていない部分の義務を履行するものとして、証人等買収罪を創設することがございます。 第三に、このほか、本条約の規定に従い、犯罪収益及び犯罪供用物件の没収及び没収保全並びにその共助に関する規定を整備するとともに、一定の罪につき国外犯処罰規定を設けることがございます。
同法の第二条第二項の規定によって犯罪収益の前提犯罪となる罪及び、そのほか②番になりますが、証人等買収罪の対象犯罪となる罪となるものであります。 次に、別表第二は、TOC条約によって犯罪化が義務付けられているものでなく、かつ長期四年未満の懲役、禁錮に当たる罪であって、すなわち比較的軽い罪であってマネーロンダリングの前提犯罪となる罪、これを掲げたものでございます。
この法案につきましては平成十七年に国会に提出したところでございますが、組織犯罪防止条約が定める義務を履行するための組織的な犯罪の共謀罪の新設、それから、同じ組織犯罪防止条約それからこの腐敗防止条約が定める義務を実施するために必要とされています証人等買収罪の新設について反対する意見というものが示されているところでございまして、いまだ成立に至っていないところでございます。
○平岡委員 今言われたように、全部が問題だと言っているんじゃなくて、証人等買収、特に、証言をしないことについて金銭その他の利益を供与するといったような、そのところが問題になっているわけですね。今の説明では、私が指摘したところについては全く話が通っていないと思いますね。
○水野副大臣 証人等買収罪については、委員今御指摘のとおり、現在継続審議になっております犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案にその創設を盛り込んでおりますし、今回の法案についても規定するものとしたものですけれども、これは、ローマ規程、いわゆるICC規程の第七十条の四(a)により、各締約国はこういうような法整備を行う義務を負っているわけでございます。
○三浦政府参考人 現在御審議いただいております国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律における五十五条、五十六条の罪につきましては、ICCの事件についての証人等買収を処罰するということでございますが、先ほど副大臣の方で御答弁されたのは、この罪とともに、そのベースになっておりました、現在御審議いただいている条約刑法の罪、それらを詰めて、合わせた場合には、ICCの手続における犯罪だけでなくて、我が国の刑事事件
加えて、証人等買収の罪あるいは通信履歴の電磁的記録の保全要請等についても、さまざまな懸念が示されたものと承知しております。 そこで、このような委員会での議論を踏まえ、これらの懸念を払拭するため、さきに修正案を提出したところ、民主党からも同様の趣旨に基づく修正案が提出され、これらの修正案について、引き続きさまざまな質疑が行われました。
その上で、今回の国際組織犯罪防止条約の締結に伴う法整備として必要となりました組織的な犯罪の共謀罪とか証人等買収罪の新設等を、組織的犯罪処罰法の改正により行うこととしたわけでございます。
○平岡委員 だからそこは、二十三条の話もそうなんですけれども、要するに、もともと、共謀罪が適用されるものについて言うと、組織的犯罪集団が関与しなければいけない、関与しているもので定めることはできる、だけれども証人等買収罪についてはそういう前提条件がなくなっている、こういうことですか。
そうしますと、この第七条の二の証人等買収罪の第二項の中にある団体の活動として行われた場合の証人等買収罪のところは、これはやはりTOC条約に基づいて限定されて考えるべきだということになれば、今回の第六条の二と同じように、やはりここは同じような限定が団体の活動については付されなければいけない。
証人等買収罪は、自己または他人の刑事事件に関し、虚偽の証言をすること等の報酬として金銭その他の利益を供与した場合等に成立するものです。
したがって、証人等買収罪を設けることが、少し弁護士等々からいろいろ御指摘、日弁連からもあったようでございますけれども、正当な活動に萎縮効果をもたらすようなことはないのではないのかというふうに私どもは考えているところでございます。
日本弁護士連合会も反対しているということで、先ほど副大臣もそういう話がありましたが、いわゆる証人等買収罪の新設の問題です。 この際、法務省にただしておきたいんですけれども、問題は、国内法、刑法改正案における前提犯罪の規定について条約の適用範囲に限定されるのかどうかがあいまいで、はっきりわからないということじゃないかと思うんです。
このような司法妨害の目的で不当な利益の約束、供与等をすることにつきまして、我が国の現行法ではこれを処罰する罰則がないということで、現在、国会において御審議いただいております法案、条約刑法と呼んでおりますが、これによって改正されます組織的犯罪処罰法におきまして、証人等買収罪を新設することによりまして、その義務を履行しようというものでございます。
また、これらの点以外にも、組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならないことなど、運用上留意すべき事項を定めることとしております。 以上であります。
また、政府案が定める証人等買収罪に対しましては、これまでの審議において、弁護人が証人と打ち合わせる等の弁護活動を制限したり、これを萎縮させることになるのではないかとの御懸念が示されてきたところであります。
具体的には、組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならないということなどを条文に明示された。この趣旨はどういったことからなんでしょうか。
すなわち、条約の規定する重大な犯罪に当たる行為であって、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀する行為を処罰する組織的な犯罪の共謀の罪及び、重大な犯罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する証人等買収の罪を新設するほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制関係規定の整備や、贈賄罪につき国民の国外犯
これらのほか、組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならないことなど、運用上留意すべき事項を定めることとしております。 以上が、修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、十分な御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手、発言する者あり)
これを受けて、法律案七条の二は、証人等買収罪の新設を提案しているわけであります。その規定ぶりは、条約の要求を満たしつつ、司法妨害罪の実質を有する現行刑法における偽証罪や証拠隠滅罪、証拠偽造・変造罪等を考慮に入れており、非常にわかりやすいと評価できます。
○保坂(展)委員 海渡参考人に伺いますけれども、先ほどお話のあった、強制執行妨害における、弁護人が債務超過に陥った個人ないし事業者から相談を受けた場合、あるいは証人等買収罪なども新設をされています。これだけ広範囲に共謀罪がつくられると、弁護士活動に及ぶ影響というのはどのような点が危惧されるでしょうか。